📋 スタッフからひとこと — 山田敬一(葬儀映像演出 25年)

BGM選びは、本当に難しいのです。何百回と葬儀の映像演出を担当してきた私でも、毎回悩みます。同じ曲でも、選ぶ写真との組み合わせ次第で、受ける印象がまるで変わる。それほどBGMは大切な要素です。著作権の問題とあわせて、この記事で丁寧に解説しますね。
故人様への感謝や思い出を形にする葬儀ムービーは、ご遺族にとって大切な時間となることでしょう。生前の故人様のお姿を映し出し、心温まる音楽を添えることで、より感動的なムービーにしたいと考えるのは自然なことです。
しかし、そこで多くの方が直面するのが「音楽の著作権」の問題です。「お気に入りの市販曲をBGMに使いたいけれど、著作権違反にならないだろうか?」「もし違反だったら、トラブルに巻き込まれることはあるのだろうか?」といった疑問や不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、葬儀ムービーで市販曲を使用する際の著作権に関する疑問を解消し、安心してムービーを作成するための具体的な方法や注意点について、プロのWebライターが詳しく解説します。大切な故人様を偲ぶムービーを、心置きなく作成するための一助となれば幸いです。
葬儀ムービーで市販曲を使うのは著作権違反?
結論から申し上げますと、市販のCD音源やダウンロードした楽曲を、無許可で葬儀ムービーのBGMとして使用し、上映することは、原則として著作権違反に該当します。
ご自身の家族や親しい人のためだけの「個人的な利用」と思っていても、法律上は問題となるケースがほとんどです。まずは、市販曲に適用される著作権の基本的な知識から見ていきましょう。
市販曲に適用される著作権の種類
私たちが普段耳にする市販の楽曲には、複数の著作権が関わっています。大きく分けて以下の2種類が存在します。
- 著作権(著作財産権・著作人格権):作詞家、作曲家が持つ権利です。楽曲そのもの(歌詞やメロディー)に関する権利で、複製したり、公衆の前で演奏・上映したり、放送したりする際に許諾が必要です。
- 著作隣接権:実演家(歌手や演奏者)、レコード製作者(レコード会社)が持つ権利です。特定の音源(CDや配信音源)の複製や、公衆送信(インターネット配信など)に関する権利です。
葬儀ムービーで市販のCD音源を使用する場合、作詞家・作曲家の著作権と、歌手・レコード会社の著作隣接権の両方に関わることになります。
個人的な利用でも複製・上映は著作権侵害になる理由
「家族や親族だけの葬儀で使うのだから、個人的な利用ではないか」と思われるかもしれません。しかし、著作権法で定められている「私的利用」の範囲は非常に限定的です。
著作権法第30条では、私的利用について「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と定めています。これには、友人・知人など不特定多数の人が集まる場所での利用は含まれません。
葬儀会館やセレモニーホールは「公衆に開かれた場所」とみなされるため、そこでムービーを上映することは「公衆への上映」に該当します。また、CDから音源を取り込み、ムービーに組み込む行為は「複製」に該当します。これらの行為は、著作権者の許諾なしに行うと、著作権侵害となるのです。
著作権侵害が発覚した場合の罰則とリスク
著作権侵害は、決して軽視できる問題ではありません。発覚した場合には、以下のような罰則やリスクが伴います。
- 刑事罰:著作権法違反には、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。法人は3億円以下の罰金刑となる場合もあります。
- 民事上の責任:
- 損害賠償請求:著作権者から、著作権侵害によって生じた損害に対する賠償を請求される可能性があります。
- 差止請求:ムービーの上映中止や、作成したムービーの廃棄などを求められることがあります。
- 名誉・信用への影響:著作権侵害が明るみに出ることで、ご自身や故人様、ご遺族の名誉や信用が傷つく可能性も考えられます。
故人様を偲ぶ大切な場で、このようなトラブルに発展することは避けたいものです。
著作権違反が「バレる」のはなぜ?具体的な発覚経路とトラブル事例
「たった一度の葬儀で、誰にも気づかれないだろう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、現代では著作権侵害が発覚する経路は多岐にわたり、決して「バレない」とは言い切れません。
葬儀会館や関係者からの指摘
近年、著作権に対する意識は高まっており、葬儀会館側も著作権法を遵守するよう努めています。そのため、持ち込みのムービーに市販曲が使われている場合、葬儀会館のスタッフから使用を断られたり、指摘を受けたりするケースがあります。
万が一、無許可での上映が発覚した場合、葬儀会館側も責任を問われる可能性があるため、厳しく対応せざるを得ません。最悪の場合、ムービーの上映が中止になり、故人様を偲ぶ大切な場に水を差してしまうことにもなりかねません。
インターネット(SNS等)での公開による発覚
葬儀ムービーをごく一部の身内だけで共有するだけでなく、YouTubeやFacebook、InstagramなどのSNSに投稿したり、限定公開で親しい友人と共有したりするケースもあるかもしれません。
インターネット上に公開された場合、著作権侵害が発覚するリスクは格段に高まります。YouTubeなどでは、AIによる自動検出システムが導入されており、市販曲が使用されていると自動的に著作権侵害を検知し、動画の削除や収益化の停止、警告などの措置が取られることがあります。また、心ないユーザーからの通報によって発覚することもあります。
著作権者からの損害賠償請求のリスク
著作権者(レコード会社や音楽出版社など)は、常にインターネット上での著作権侵害を監視しています。特に、人気アーティストの楽曲が無断で使用されている場合は、見逃されることはほとんどありません。
著作権侵害が発覚した場合、著作権者から直接、損害賠償請求や差止請求といった法的な措置を取られる可能性があります。これは、故人様を偲ぶ気持ちとは全く別の、法的な問題として対応しなければなりません。
葬儀ムービーで市販曲を合法的に使用する方法
では、故人様のお好きな市販曲を、合法的に葬儀ムービーで使用する方法はないのでしょうか?ご安心ください、適切な手続きを踏むことで、市販曲を利用することも可能です。
ISUM(アイサム)申請とは?その仕組みと利用の流れ
結婚式や葬儀といったセレモニーでの楽曲利用を円滑にするために設立されたのが、「ISUM(アイサム):一般社団法人 音楽特定利用促進機構」です。ISUMは、音楽の著作権者・著作隣接権者と利用者の間に立ち、手続きを代行してくれます。
ISUMに登録されている楽曲であれば、所定の手続きと使用料を支払うことで、合法的に葬儀ムービーのBGMとして使用することができます。
ISUM利用の流れ(概要)
- 楽曲検索:ISUMのウェブサイトで、使用したい楽曲が登録されているかを確認します。
- 申請代行依頼:ISUMは個人からの直接申請を受け付けていません。葬儀社や映像制作会社など、ISUMの登録事業者を通じて申請を依頼します。
- 許諾と使用料支払い:申請が承認されると、楽曲の使用許諾が下り、所定の使用料を支払います。
- 利用:許諾された範囲内で、安心して楽曲をムービーに使用できます。
ISUM申請代行サービスの活用
前述の通り、ISUMへの申請は個人では直接行えません。そのため、以下のいずれかの方法で代行サービスを利用する必要があります。
- 葬儀社に相談する:葬儀社によっては、ISUMの登録事業者として申請代行を行っている場合があります。まずは担当の葬儀社に相談してみましょう。
- 映像制作会社に依頼する:葬儀ムービーの制作を専門業者に依頼する場合、その業者がISUMの登録事業者であれば、楽曲申請も一括して代行してくれることがあります。
ご自身でムービーを作成する場合でも、上記のような事業者を通じて申請代行を依頼することが可能です。
申請にかかる費用と期間の目安
ISUM申請にかかる費用は、楽曲1曲あたり数百円~数千円程度が目安です。これに加えて、代行手数料が別途発生する場合があります。正確な費用については、申請を依頼する事業者にご確認ください。
申請から許諾までの期間は、通常数日から1週間程度が目安ですが、楽曲や状況によってはそれ以上かかる場合もあります。葬儀の日程に間に合うよう、余裕を持って早めに手続きを進めることが重要です。
著作権問題を回避する市販曲以外の選択肢
ISUM申請は合法的に市販曲を利用できる便利な方法ですが、費用や手間がかかる点、またISUMに登録されていない楽曲は利用できない点などの制約もあります。そこで、著作権問題を回避し、安心してムービーを作成するための代替案もご紹介します。
著作権フリー音源・ロイヤリティフリー楽曲の利用
著作権フリー音源やロイヤリティフリー楽曲は、一度購入するか、特定の条件(クレジット表記など)を満たせば、追加の著作権使用料なしで何度でも利用できる楽曲です。インターネット上には、無料・有料問わず多くのサイトが存在します。
- メリット:
- 費用を抑えられる、または無料で利用できる
- 申請の手間が不要
- 幅広いジャンルから選べる
- デメリット:
- 故人様の「お気に入りの曲」ではない場合がある
- 楽曲の選択肢が多すぎて迷うことがある
代表的なサイトとしては、「DOVA-SYNDROME」「甘茶の音楽工房」「Artlist」「Epidemic Sound」などがあります。利用規約をよく確認し、用途に合った楽曲を選びましょう。
家族・親族が作成したオリジナル楽曲の使用
もし、ご家族や親族の中に音楽制作の経験がある方がいらっしゃれば、故人様への思いを込めたオリジナル楽曲を作成してもらうのも素晴らしい選択肢です。世界に一つだけの特別なムービーにすることができます。
- メリット:
- 故人様への深い思いを表現できる
- 著作権の問題が一切発生しない
- 唯一無二のムービーになる
- デメリット:
- 制作に時間と労力がかかる
- 音楽制作のスキルが必要
著作権保護期間が終了した楽曲の活用
著作権には保護期間があり、原則として著作者の死後70年が経過すると、著作権は消滅し、パブリックドメイン(公共の財産)となります。これらの楽曲は、自由に利用することができます。
クラシック音楽の多くは、この著作権保護期間が終了しているため、BGMとして利用しやすいでしょう。ただし、演奏された音源(レコード)には「著作隣接権」が存在するため、その音源自体を使用する場合は、別途許諾が必要になることがあります。楽譜から自分で演奏・録音するなど、音源も自分で用意すれば完全に自由に使えます。
- メリット:
- 費用がかからず、自由に利用できる
- 格式高い雰囲気の楽曲が多い
- デメリット:
- 選択肢がクラシック音楽などに限定される
- 故人様の好みに合わない場合がある
- 音源の著作隣接権には注意が必要
これらの選択肢を比較検討し、ご自身の状況や故人様への思いに最も適した方法を選んでみてください。
合法的な楽曲利用方法の比較
それぞれの楽曲利用方法について、特徴を比較してみましょう。
| 利用方法 | メリット | デメリット | 費用目安 | 手間 |
|---|---|---|---|---|
| ISUM申請 | ・故人様のお気に入りの市販曲を使える ・合法的に利用できる安心感 |
・申請手続きが必要(個人では直接不可) ・費用がかかる ・ISUM未登録曲は利用不可 |
1曲あたり数百円~数千円+代行手数料 | 中(代行サービス利用) |
| 著作権フリー音源 | ・費用を抑えられる(無料もあり) ・申請手続き不要 ・幅広いジャンルから選択可能 |
・故人様のお気に入りの曲ではない場合がある ・楽曲選定に時間がかかる可能性 |
無料~数千円/曲(または定額制) | 低~中(選定時間による) |
| オリジナル楽曲 | ・故人様への特別な思いを込める ・著作権問題が一切発生しない ・唯一無二のムービーに |
・制作に時間と労力がかかる ・音楽制作スキルが必要 |
無料(身内制作の場合)~制作費用 | 高(制作期間による) |
| パブリックドメイン楽曲 | ・費用がかからず自由に利用できる ・格式高い雰囲気の楽曲が多い |
・選択肢がクラシックなどに限定される ・音源の著作隣接権に注意が必要 |
無料(音源による) | 低 |
まとめ:故人を偲ぶムービーを安心して作成するために
故人様への感謝と愛情を込めて作成する葬儀ムービーは、ご遺族にとってかけがえのない宝物となることでしょう。しかし、その制作過程で著作権という重要な問題に直面することがあります。
市販の楽曲を無許可で使用することは、著作権法に違反し、法的なトラブルや罰則のリスクを伴います。大切な故人様を偲ぶ場が、そのような問題によって損なわれることは、誰しも望まないはずです。
この記事でご紹介したように、市販曲を合法的に利用するためのISUM申請や、著作権問題を回避できるフリー音源、オリジナル楽曲、パブリックドメイン楽曲の活用など、いくつかの選択肢があります。
故人様への思いを大切にしつつ、法的な問題をクリアすることで、心置きなく、そして安心して感動的な葬儀ムービーを作成することができます。ご自身の状況や故人様の好み、そして予算や時間に合わせ、最適な方法を選んでください。
ご不明な点があれば、葬儀社や映像制作会社など、専門の事業者にご相談いただくことをお勧めします。故人様への最後の贈り物として、心温まる素晴らしいムービーが完成することを心より願っております。
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